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【体験談】金額の差は30万円!ワーママの「保育園とお金で損をしない」会社員の辞めかた

30代ワーママ、フリーランスエンジニアです。

今日は『ワーママの「保育園とお金で損をしない」仕事の辞めかた』という話です。

結論をお伝えすると『企業勤めから仕事を辞めて自営業者へキャリアチェンジをする時は、すぐに開業をせずに保育の理由認定を一旦「求職」にすれば、保育園も継続できて再就職手当という一時金も申請できるよ!』というお話です。

「興味ある!どいうことっ?!」と思った方は、以下でじっくりご説明をしますのでぜひ参考にされてください。

私は、2020年のはじめに正社員の会社勤めを辞め、自営業者として開業しました。

数か月前は、自分が会社を辞める理由が転職ではなく開業だなんて、1ミリも考えていなかったです。 でも、勇気を出して開業してみてよかった!自分の日々の努力が目指す姿に向かっているという感覚はとても心地が良いです。(会社員の頃は、がむしゃらに頑張る先が目指す姿に繋がってないことに、ずっと違和感がありました。)

さて、今日はそんな会社員を辞めたてホヤホヤの私が、実体験をもとに「お金と保育園について、損をしない方法」について書きます。 しかも今回は、知らないと数十万円もらえないという大損をしてしまうポイントも紹介します!

実際に私が退職を考えた時、最初に不安になったのは以下の2点です。

【課題】

▼(保育園の不安)退職をして転職をしなかったら、今子どもを預けている保育園は退園となるのか

▼(お金の不安)退職をした瞬間から、一切無収入になるのか

この2点、生活軸を左右する大きなポイントですよね。

私は、市町村の保育課やハローワークに何度も電話をして相談し、以下の結論を確認したので退職を決意しました。

【結論】

△(保育園)退職をしても個人事業主として開業をすると、企業へ転職をしなくても保育園へ子どもを預け続けることが出来る。

△(お金)個人事業主として開業をする場合は、雇用保険の再就職手当をもらえる可能性がある ※もらえる可能性はかなり濃厚

上記は、都内在住、子どもを認可保育園に預けている私の場合の例です。全員に汎用的ではありませんので、必ずご自身の所属の市町村、管轄保育機関にお問い合わせください。とはいえ、私自身はとても一般的なケースという認識なので多くの方が当てはまるはず!

ちなみに、タイトルにある「約30万の差」とは、再就職手当のことです。(金額は会社員時代の収入に起因します。多い人は40万になることも!)実は、保育園を辞めて開業するまでの手続きの仕方によっては、このお金がもらえなくなってしまうんです。

この記事では、保育園とお金という2軸に関して、一般的な制度や適用条件、注意すべきことをお伝えします!

「今の会社員生活に不安があるが、転職をしても本質的な課題の解決にはならないことにうすうす気が付いている・・・」なんて状態の企業勤めのワーママの方が、企業への転職以外のキャリアを考えるキッカケ際のお役に立てば幸いです!  

※これからお話しするケースは都内在住、子どもを認可保育園に預けている私の場合の例です。また、この後の話に出てくる「失業保険の給付制限期間」は、退職理由と所属の市町村によって1ヶ月〜3ヶ月の場合に分かれます。今回の私のケースは給付制限1ヶ月でした。必ずご自身のケースを確認してください。

*自己都合退職でも、給付制限1ヶ月となる場合の参考サイト

【東京都:激甚災害指定に伴う雇用保険求職者給付の給付制限の特例】

【今後の厚生労働省の方針:給付制限を3ヶ月から2ヶ月へ短縮へ変更予定(2020年度に試行し、2年後をめどに検証)】

会社を辞めても保育園を退園しないために、保育の理由認定をおさえよう!

まずは、保育園継続についてです。

目指すことは、保育園は継続しつつ、もらえる可能性のある給付金を最大限支給してもらうこと。 そのためには、退職後すぐに開業せず一旦「求職」状態になってから、万を辞して開業することが最重要です!もう、ここだけ理解できれば9割OK!

早速、流れにそってご説明します。

1、退職前:自分の住んでいる市町村の保育園規定を確認する

保育園の入園、退園の規定は市町村によって違います。(認可外の場合は園独自のルールがあるので園に直接相談しましょう。)

今からお話しするのは、市町村管轄の認可保育園に子どもを預けている一般的なケースです。

退職を意識したらまず、所属の市町村の保育園在籍規定の中から以下の観点を確認します。

観点1.預けることができる「保育の理由認定」は何か

→なぜ保育園に子供を預かるのかという理由を確認します。就労、就学、求職、育児、病気などがあります。ほとんどのワーキングマザーは「就労」のはず。この理由の中に「就労」と「求職」があるかを念のため確認!(ほぼ、あると思います。)あわせて、就労の中に「企業勤めから自営業に変わっても保育の理由認定となるか」も確認しましょう。

観点2.保育の理由認定の「求職」の期間制限

→「求職」とは退職後すぐに仕事を始めずに一旦求職活動をする場合のことです。求職活動中でも子供を園に預けることができますが、期間に制限があります。だいたい「3ヶ月以内に求職活動を終了すること」という期間制限が多いです。この、所属の市町村が設定する求職活動期間を正確に調べましょう!

2、退職後:「保育の認定理由」を「求職」に変更する

退職後、もっとも一般的なケースは、退職してすぐ(14日以内という場合が多い)転職や開業を申請し、保育に理由認定を「就労」のまま継続するというものです。

ですが、今回重要なのは、保育の認定理由を一旦「求職」へ変更すること。求職とすることで、数ヶ月間(3ヶ月の場合が多い)、仕事に就かなくても子供を預かってもらうことができます。求職活動として、この間でしっかり開業準備をすすめまましょう!

おそらく、市町村によって、求職の場合の保育時間が変わるところもあるので、そこには注意が必要です。

3、『失業保険の待機期間』終了後:開業する

最後は、開業です。求職活動の期限までに開業を完了させ、保育課へ報告をしなければ保育園退園となってしまうので、スケジュールは意識をして進める必要があります。

注意事項は、次の章でご説明する「失業保険の給付制限期間」が終了する前に開業をしないことです。失業保険の給付制限期間中に開業をしてしまうと、再就職手当がもらえなくなってしまいます。

要するに、開業日は失業保険の給付制限日以降、保育の理由認定「求職」の期限日以降未満の日ということですね!

4、開業後:保育の理由認定を「就労」に戻す

最後に、保育の理由認定を「求職」から「就労」に戻します。もちろん、「求職」可能な期間が終了する前に戻す必要があります。

対応事項は以上です。

一見、ややこしそうに感じるかもしれませんが、不安な方は保育課の方へ退園とならないように相談をしながら進めるといいと思います。

私も、電話で何度も相談をしながら進めました。一番避けたいことは「求職」活動の期限をすぎて退園をしなくてはならないこと。そうならないよう、必要な提出書類や書き方など、公開されているマニュアルに載っていないことなどはしっかり聞くことをお勧めします。(保育課の方は親切に対応してくださり、本っ当にありがたかったです・・・!)

開業後に支給される「再就職手当」のもらいかたとは?

前章では「会社を退職して開業をし、保育園に子供を預け続ける方法」を紹介しました。実は、前章のステップは、少しイレギュラーなステップとなっています。(すぐに開業をせずに一旦「求職」とする点)そのようにした理由は、この章で説明する「再就職手当」に繋げるため。本章では、再就職手当についてご説明をします。

再就職手当ってなに?

まずは、再就職手当のご説明です。  

再就職手当とは・・・?

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

(厚生労働省:ハローワークインターネットサービスより)https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_stepup.html

要するに、失業保険受給資格保有者が規定のタイミングで再就職をすると、手当金を支給します、というもの。制度の意図は就職促進です。「失業手当まだまだもらえるしギリギリまで仕事に就かないようにしよう」という考えに対する防止策です。この再就職手当は企業就職ではなく開業をした場合も当てはまります。(なんとありがたい・・!)

支給要件も合わせてざっくりご説明すると、こんな感じ。

再就職手当支給条件(開業の場合)

条件1.失業保険支給の待機期間+給付制限期間中に開業に関係する活動をしていない

条件2.開業後、自立した生活ができる程度の収入がある

※所属の市町村ごとに違いますので必ず事前にご自身の場合をご確認ください!

本当はもっと小難しい条件が複数ありますが、今回のブログ設置の目的としては上記理解度で十分かと思います。

ということで、規定に基づいて支給申請をすればOKなんですが、今回は「保育園を継続する」という目的もありますよね。

結論として、保育園に子供を預けているからといって追加で対応しなくてはいけないことはありません。ただ今回の目的に合わせた重要ポイントは、「保育の認定理由を求職活動としている期限」に間に合うように条件1.をクリアするということです。

具体的な注意点をお伝えします!

退職後:すぐにハローワークで失業保険申請をする

何はなくともこれです。退職後はすぐに失業保険の需給申請をしましょう。

この申請を退職後すぐにすることが重要です!なぜなら、この後のステップに関わる給付制限期間というものが、この失業保険申請日からカウントスタートするからです。失業保険申請が遅くなると、保育園の「求職」期間中に給付制限期間が終わらず、再就職手当が申請出来なくなってしまいます。

ということで、退職したらすぐにハローワークへいきましょう!そして、申請に必要な「離職票」を1日でも早く発行してもらえるよう、会社に事前に相談しておくことをお勧めします。

*プチ体験談*

私は、離職票の発行にひと月以上かかると言われました。それでは間に合わないので、人事部に相談をして退職日から2週間で発行してもらいました。

給付制限期間の終了後:開業する

失業保険を需給するまでには給付制限期間というものがあります。

給付制限期間は、退職理由によって違いますが、私の場合は7日+1ヵ月の約40日でした!この期間中に開業をすると、再就職手当がもらえません。開業準備も含めてNGです。

そう、この給付制限期間(=開業出来ない期間)がある為に、保育の認定理由を一旦「求職」にするんです。退職してすぐ開業してはいけない理由はこれです。

注意点としては、待機期間中に開業をすると決定している意思表示はしないようにしましょう。線引きが非常にあいまいですが、ハローワークの規定としては、「開業すると決意することも開業準備に含まれる」そうです。この期間に開業届を出さなければいい、というだけではありません。

ですので、ハローワークの方に相談する時も、「企業への転職か開業かで迷っている」というスタンスでいきましょう。(これは嘘ではなく、実際、私も開業以外の選択肢も持ったまま求職期間を過ごしていました。)

開業後:利益が安定してきたら再就職手当の申請をする

開業をしてすぐは、再就職手当の申請は出来ません。上記支給条件の2の準備が整っていないからです。この「自立した生活ができる程度の収入」という支給条件については振り幅が大きいです。

私が直接ハローワークの担当者から聞いた補足説明はこんな感じでした。

「自立した生活ができる程度の収入」の条件(補足)

・安定収入の判断軸は最低月10万円

・申請の時は、仕事の契約書や報酬が振り込まれた通帳のコピーを提出する

・マニュアルには「開業後1ヵ月を目安に申請」とかいてあるが、利益がでていなければそれ以降でも大丈夫

要するに、申請期限はないので、事業が安定してから申請すれば良いということですね。

ぜひ、お住まいの市町村のハローワークに確認してみてください!

まとめ

少し長くなってしまいましたが、対応事項は以上です。

最後にもう一度まとめますね。

[box03 title=”目的:会社を退職して開業をした人が、子供を保育園に継続して預けながら、もらえる可能性のある給付金をしっかり申請する”]

1.退職後すぐ

・保育課で保育の認定理由を就労から求職へ変更する(求職活動の期限はいつかを必ず確認!)

・ハローワークで失業保険受給の手続きをする(手続き完了日から待機期間約40日のカウントが始まるので最速で行う!退職前に人事に「離職票」の発行を早めるよう相談する)

2.失業保険の給付制限期間終了後から保育の認定理由「求職」の期間終了までの間

・開業する

・開業してすぐ保育課で保育の認定理由を求職から就労へ戻す(もちろん、求職活動の期限までに戻せなければ保育園退園!)

3.事業が安定してきたら

再就職手当を申請(人によって20〜40万振り込まれる!)

[/box03]

保育園の状況やお住まいによってそれぞれケースは違ってきますが、ぜひ、どなたかの参考になれば幸いです^^